あばんて倶楽部の会員が携帯する「緊急連絡先カード」は、
会員の身に万一の事態が発生した時にその急変をあらかじめ登録してある連絡先にいち早く知らせるためのカードです。
携帯用以外に自宅用カードもセットになっています。
携帯用カードに比べひと回り大きいサイズの自宅用「緊急連絡先カード」は、
冷蔵庫や玄関ドアの内側に貼っておいたり、机の上や引き出しの中など、見つけやすい場所に置いておきます。
一刻を争う事態の際、救急隊員や警察、管理人などが素早く見つけ迅速な対応を可能にします。
緊急時の連絡先として、会員の意識がある場合と意識がない場合、それぞれ3か所登録しておくことが可能です。
登録する連絡先は親や兄弟姉妹、パートナーや親しい友人などですが、
身寄りがいない場合はあばんて倶楽部自体を連絡先とすることも可能です。
緊急連絡先カードには、血液型・既存症や服用している薬、食物薬物アレルギー、かかりつけ医なども記されており急病や事故など一刻を争う事態の対応をスムーズに行うことができます。
緊急時の登録先への連絡サービスは全国どこにお住まいの方も受けていただくことができます。
それに伴う、駆けつけや訪問サービスには別途交通費の実費負担が必要です。
例えば、大阪市にお住まいの会員が地方都市で病気になり、すぐに駆けつけて欲しいと要請があった場合、
最も早く駆けつけられる支援ボランティアを派遣しますが、支援ボランティアの出発地からの交通費は実費負担となります。
会員が海外滞在中に事故などにあった場合、日本語での対応は日本国内と同等に対応しますが、
外国語での対応は保証致しかねます。(最大限の努力はします)
緊急事態発生→あばんて倶楽部→登録済の連絡先(優先順3か所登録)
【重要】
緊急連絡先カードを携帯する会員が事故や事件、災害などに遭遇した場合、警察や消防・行政などが身元を確認、実家や職場などへの連絡が行われます。あばんて倶楽部への登録連絡先と重複もしくは異なった箇所への連絡が行われることになります。緊急連絡先カードの運用はあばんて倶楽部からの連絡が最も早く届くことを保証するものではありません。
独り暮らしが故に不便や不自由なことがあります。
病気やケガなどをしたら尚更です。何もかもを自分一人で行うのはとても不可能です。
遠く離れた実家から親を呼び寄せるわけにも、友達に仕事を休ませてまで頼むこともできない。
そんな時、家族のようにあなたの身になって支えてあげられるのが、あばんて倶楽部の日常生活支援サポートです。
など
事務局への電話もしくはメールにて申し込み。
スタッフが確保され次第、確約連絡にて予約成立。
原則、生活支援のサービスを行うスタッフは自動車やバイクなどの運転を行うことはできません。
病院や施設への付き添いの場合の移動はタクシーや電車・バスなどの公共交通機関を利用するものとし、その費用は依頼者が負担するものとします。
年会費とは別に生活支援サポートのサービスを受ける場合は別途費用が必要です。
生活支援サポート 1時間に付き1,600円
(最低単位1時間、それ以降は15分刻みで計算)
時間がカウントされる基準点はあばんて倶楽部事務局とします。
サービス実施に向けスタッフが、事務局を出発し帰着するまでの所要時間に時間費用を掛けた金額がサービスに必要な費用とします。
例えば、【買い物サービス】の場合
午後1時にスタッフがあばんて倶楽部事務局を出発し、スーパーマーケットで買い物の後、依頼者宅まで荷物を届け、午後3時に事務局に帰着した場合、所要時間が2時間で、1,600円×2=3,200円となります。
サービスを行うスタッフの出発地点があばんて倶楽部事務局より、サービスを受ける会員の自宅やサービスを行う場所の方が近い場合はそこを基準点とします。
例えば、【病院への付き添いサービス】の場合
午後4時にスタッフが自宅を出発、サービスを受ける会員宅に向かう。そこから病院まで付き添い、再び会員宅へ送り届けスタッフが自宅に戻ったのが午後6時15分とします。その場合の費用は、1,600円×2+400円=3,600円となります。スタッフは出発時と帰着時に事務局への連絡が必要とします。
サービス実施後、費用確定の上
のいずれかによりお支払いいただきます。
順次、サービス提供エリアの拡大を予定しておりますが、最新のエリアは事務局までお問い合わせください。
大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県
高知県
支援ボランティアが多いエリアは交通費が低くなりますが、支援ボランティアが居ないエリアには遠く離れた支援ボランティアが向かうため交通費が高くなってしまいます。今後、支援ボランティアがあなたのお住まいのエリアに登録されれば交通費の負担は格段に低くなります。そのためにも入会やボランティア登録にご協力ください。あなたを支える誰かを、あなたが支えられるのです。
独り暮らしの会員が元気に暮らしているか、家族のように見守るサービスです。
メールや電話で定期的に連絡し無事を確認します。
何日も連絡がないので部屋を訪ねたところ、玄関先で倒れていた。
寒い日の朝、トイレで倒れているのが見つかり救急車で搬送されたが、発見が早く大事には至らなかった。
などは、若い世代の独り暮らしからも聞かれる話です。
会社を無断欠勤したからといって、その日のうちに上司や同僚が住まいを訪ねたり、
メールの返事が数日ないからといって友達が直ぐに駆けつけてはくれません。
脳や心臓の急変など意識はあっても何も行動できないことは珍しいことではありません。
独り暮らしの不安材料をひとつでも減らすことができる、安心見守りサービスです。
メールまたは電話を選択。
あばんて倶楽部事務局から送信したメールをそのまま返信することにより無事を確認。
1時間以内に返信がない場合は登録電話番号に数回電話をかけ、それでも出ない場合は自宅に駆けつける。
あばんて倶楽部事務局から電話をかけ、受信して言葉を交わすことにより無事を確認。
電話に出ない場合、時間をおいて数回電話をかけ、それでも出ない場合は自宅に駆けつける。
連絡がとれない場合の対応方法もあらかじめ登録しておくことが可能です。
駆けつけた時、管理人に申し出て部屋に入る、預けてある合鍵で部屋に入る、友人Aさんに連絡するなど。
毎日、一日おき、3日に一度など、頻度は自由に設定できます。
ただし、間隔が空くほど「もしもの時」の対応が遅れてしまいます。
連絡する時間も、午前10時、午後12時、午後10時など希望する時間を選ぶことができます。
1ヶ月300円(1年3,600円) 1年分前納
電話代などの通信費に当てます
入会時にオプション設定ができます。
また、入会後もいつでも申し込みいただけます。
事務局までご連絡下さい。
一刻を争う緊急事態や入院時の着替えの出し入れなど、わざわざ部屋の鍵の受け渡しの手間を省くために、
あらかじめ合鍵を預けることができます。
あばんて倶楽部事務局において、合鍵の使用について簡単な打ち合わせの後お預かりします。
または、会員宅にて同じようにお預かりします。
封筒に入れ封印して厳重に保管します。いつでも確認することができます。
封筒には名前や住所などは記さず、符号にて管理する為どの会員の何処の部屋の鍵かは分かりません。
保管場所や警備状況など詳しくは申し込みの際、お尋ねください。
合鍵管理の費用は年会費に含まれるため無料ですが、会員宅に入室するために移動する交通費や弁護士など立会いが必要な場合の費用は別途実費負担が発生します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
判断能力が低下するのは、何も高齢者の認知症だけではありません。
40歳代から増える若年性認知症や脳梗塞などで残る後遺症、交通事故での脳障害など、年齢に関係なくいつ自分の身に起きてもおかしくないのです。
あばんて倶楽部が法人として任意後見人になることにより、後見人の高齢や死亡による不安がなく、
依頼者の希望を長期間に渡り実施することができます。
こんな場合
「任意後見人制度」は、難しそう、自分には関係ない、そう思われがちですが、
独り暮らしの身にはとても重要な制度なのです。
公証人役場で公正証書を作成する費用
それ以外に、郵送料や証書代が必要
任意後見人の報酬は、契約で自由に決められる。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。
あばんて倶楽部では、任意後見人制度や任意代理契約、財産管理など専門の弁護士や行政書士に相談することができます。
お気軽にお問い合わせください。
あばんて倶楽部では、あらゆる死後事務の依頼を受けることができます。
家族が増えることのない独り暮らし。若いから、まだ先の話だからと考えず、早めの終活で安心した毎日をお過ごしください。
「終活」それは、人生の終わりのための活動。
など
依頼内容によりある程度の経費がかかる場合は、あらかじめその費用をあばんて倶楽部へ預けておくことが可能です。
例えば、「沖縄の離島に散骨して欲しい」と言う依頼の場合、飛行機や船にかかる交通費や宿泊費などを算出し、
その額を預けておくのです。その場合でも、余った場合や足りない場合の処理方法も話し合っておきます。
また、預かり金をしない場合の依頼内容の実施にかかる費用の支払いについては、あらかじめ、どこから捻出するのか、
誰に支払い請求するのかを話し合っておきます。
あばんて倶楽部では、死後事務について専門の弁護士や行政書士に相談することができます。
また、終活についてのセミナーや相談会の開催も計画しています。
お気軽にお問い合わせください。
私が遺言状を書いたのはもう10年も前のことです。
特別何かがあった訳ではない。
誰かに勧められたのか、テレビで特集されていたのか、今はもう記憶が定かではありません。
残す財産も、それどころか貯金すら満足にないのに、どうして遺言状など書く気になったのか分かりません。
何か、人生の区切りみたいなものを付けたかったのかもしれません。
それまでは、「遺言状なんて書いたら早死にしそうで縁起悪い」なんて非科学的なことを考えていました。
遺言状に書いた内容は実にシンプルで、わずか三項目でした。
遺言状を書いてしばらくは落ち着かない毎日でした。
何かあったらどうしよう、車にはねられないか、病気にならないか。
今思い出しても笑ってしまいます。
しかし、それがいつの間にか変わっていました。
言葉で言うと、安心とか自信、落ち着きや余裕でしょうか。
海外出張に出かけても、何かあってもちゃんと書いてあるからと安心し。
もう少し仕事を頑張れる自信が付き、結婚もせず中途半端な自分に落ち着きが出たように感ずる。
そう、やはり人生に一区切り付いたのだろう。
私が勧めて遺言状を書いた友人は一応に大変喜んでいる。
遺言状。
そんなに恐れるものどころか、独り暮らしには欠かせないものかも知れない。
いろいろな意味で。
あばんて倶楽部