第1章 総則

(名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人あばんて倶楽部とする。

2 この法人の英文名は、AVANT club Nonprofit Organization とする。

3 この法人は、NPO法人あばんて倶楽部、NPOあばんて倶楽部、あばんて倶楽部等と略して表示及び呼称する場合もある。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県宍粟市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、男性独居生活者に対して、定期的な生活相談などをはじめとする男性独居生活者の日常生活支援に関する事業を行うことにより、男性独居生活者が尊厳を保ちながら地域社会の中で安心して快適な生活を送る事ができると共に孤立死のない社会づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 地域安全活動
  4. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  5. 消費者の保護を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、主に次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

  1. 男性独居生活者の生活相談・見守り・家事代行・同行援護事業
  2. 男性独居生活者の医療、福祉サービスに関する調査及び情報の提供
  3. 男性独居生活者の消費生活に関する調査、指導及び情報の提供
  4. 男性独居生活者の財産管理、老いじたくに関する協力及び支援事業
  5. 男性独居生活者の死後事務に関する情報の提供及び支援事業
  6. 男性独居生活者の身元保証に関する引受事業
  7. 介護保険法に基づく居宅サービス及び介護予防サービス事業
  8. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  9. 障害者自立支援法に基づく居宅介護事業
  10. 福祉用品の販売及びレンタル事業
  11. 配食サービス事業

(2)その他の事業

  1. 生活雑貨の販売
  2. 飲食店の経営

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の5種とする。

  1. 運営スタッフ
    運営スタッフをもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    同時にこの運営スタッフによって、あばんて倶楽部運営本部が構成される。
  2. 一般会員
  3. 特別会員
  4. ボランティア会員
  5. スポンサー会員

会員種別の違いについての詳細はあばんて倶楽部公式WEBサイトに記載するものとする。

(入会)

第7条 会員の入会条件。
会員種別のうち、2.一般会員及び、3.特別会員については、男性独居生活者又は、将来独居になる可能性がある男性のみとする。
1.運営スタッフ及び、4.ボランティア会員については性別の入会条件はない。
5. スポンサー会員は個人・法人・団体・及び性別による入会条件はない。

2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、運営本部に申し込むものとする。

3 運営本部は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、その理由を本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、運営本部において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
その金額は、あばんて倶楽部公式WEBサイトに記載するものとする。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    但し、死後事務の依頼がある場合はその事務終了後。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を運営本部に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営本部の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この会員規約等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別)

第12条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事3人以上10人以下
  2. 監事1人以上3人以下

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 職務の遂行に堪えられない状況にあると認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条 総会は、この法人の最高意思決定機関で、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条 総会は、運営スタッフをもって構成する。
すべての会員にも参加(傍聴)は認められるが、議決権は与えられない。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業報告及び活動決算
  5. 役員の選任又は解任
  6. その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度以下の日程で2回開催する。
6月第一日曜日及び12月第一日曜日

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 運営スタッフ総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した運営スタッフの中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、運営スタッフ総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、出席した運営スタッフの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(表決権等)

第28条 運営スタッフの表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営スタッフは、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の運営スタッフを代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した運営スタッフは、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録及び総会資料は、理事会がこれを保存するものとし、会員は会員相互の交流サイト「あばんて倶楽部365」で常時閲覧できるものとする。

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 総会に付議するべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 事業計画及び活動予算並びにその変更
  4. 役員の職務及び報酬
  5. 入会金及び会費の額
  6. 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
    その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  7. 運営本部の組織及び運営
  8. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。但し、第32条第2号及び第3号の規定による場合は除く

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録及び理事会資料は、理事会がこれを保存するものとし、会員は会員相互の交流サイト「あばんて倶楽部365」で常時閲覧できるものとする。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立の時の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収益
  5. 事業に伴う収益
  6. その他の収益

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 規約の変更、解散及び合併

(会員規約の変更)

第49条 この法人が会員規約を変更しようとするときは、総会に出席した運営スタッフの4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
また、変更内容は速やかに会員相互の交流サイト「あばんて倶楽部365」において公開するものとする。

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営スタッフ総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営スタッフ総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告)

第53条 この法人の公告は官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第54条 この会員規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
細則内容は常に会員相互の交流サイト「あばんて倶楽部365」の該当箇所おいて公開するものとする。

附則
1 この会員規約は、平成26年4月14日施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。