あばんて倶楽部のサポート

  • 緊急連絡先カードの運用
  • 生活支援サポート
  • 安心見守り(生存確認)サービス
  • 住居の合鍵管理
  • 後見人制度・財産管理
  • 死後事務

緊急連絡先カードの運用【年会費に含まれるため無料】

あばんて倶楽部の会員が携帯する「緊急連絡先カード」は、
会員の身に万一の事態が発生した時にその急変をあらかじめ登録してある連絡先にいち早く知らせるためのカードです。
携帯用以外に自宅用カードもセットになっています。
携帯用カードに比べひと回り大きいサイズの自宅用「緊急連絡先カード」は、
冷蔵庫や玄関ドアの内側に貼っておいたり、机の上や引き出しの中など、見つけやすい場所に置いておきます。
一刻を争う事態の際、救急隊員や警察、管理人などが素早く見つけ迅速な対応を可能にします。

緊急時の連絡先として、会員の意識がある場合と意識がない場合、それぞれ3か所登録しておくことが可能です。
登録する連絡先は親や兄弟姉妹、パートナーや親しい友人などですが、
身寄りがいない場合はあばんて倶楽部自体を連絡先とすることも可能です。

緊急連絡先カードには、血液型・既存症や服用している薬、食物薬物アレルギー、かかりつけ医なども記されており急病や事故など一刻を争う事態の対応をスムーズに行うことができます。

緊急連絡先カードのサービス提供エリア

日本国内すべて

緊急時の登録先への連絡サービスは全国どこにお住まいの方も受けていただくことができます。
それに伴う、駆けつけや訪問サービスには別途交通費の実費負担が必要です。
例えば、大阪市にお住まいの会員が地方都市で病気になり、すぐに駆けつけて欲しいと要請があった場合、
最も早く駆けつけられる支援ボランティアを派遣しますが、支援ボランティアの出発地からの交通費は実費負担となります。

会員が海外滞在中に事故などにあった場合、日本語での対応は日本国内と同等に対応しますが、
外国語での対応は保証致しかねます。(最大限の努力はします)

連絡の流れ

緊急事態発生→あばんて倶楽部→登録済の連絡先(優先順3か所登録)

あばんて倶楽部【緊急連絡先カード】

携帯用

緊急連絡先カード-表

緊急連絡先カード-裏

自宅用

緊急連絡先カード-大

【重要】
緊急連絡先カードを携帯する会員が事故や事件、災害などに遭遇した場合、警察や消防・行政などが身元を確認、実家や職場などへの連絡が行われます。あばんて倶楽部への登録連絡先と重複もしくは異なった箇所への連絡が行われることになります。緊急連絡先カードの運用はあばんて倶楽部からの連絡が最も早く届くことを保証するものではありません。

生活支援サポート【有料 利用の都度費用が発生】

独り暮らしが故に不便や不自由なことがあります。
病気やケガなどをしたら尚更です。何もかもを自分一人で行うのはとても不可能です。
遠く離れた実家から親を呼び寄せるわけにも、友達に仕事を休ませてまで頼むこともできない。
そんな時、家族のようにあなたの身になって支えてあげられるのが、あばんて倶楽部の日常生活支援サポートです。

生活支援サポートでできること

  • スーパーマーケットでの買い物やお届け
  • 掃除や洗濯などの家事全般
  • 病院への付き添いや送り迎え
  • 自宅から着替えなどの持ち出しや病院へのお届け
  • 引越しの手伝い
  • 役所などへの証明書類の受取りや提出代行
  • ペットや植物の世話
  • 関西にある実家の年老いた親へのサポート

など

生活支援サポートでできないこと

  • 電話での話し相手
  • メールのやり取りや文通
  • 自動車やバイクなどの運転代行
  • 法律や公序良俗に反すること

生活支援サポートの依頼方法

事務局への電話もしくはメールにて申し込み。
スタッフが確保され次第、確約連絡にて予約成立。

スタッフの移動手段

原則、生活支援のサービスを行うスタッフは自動車やバイクなどの運転を行うことはできません。
病院や施設への付き添いの場合の移動はタクシーや電車・バスなどの公共交通機関を利用するものとし、その費用は依頼者が負担するものとします。

生活支援サポートの費用

年会費とは別に生活支援サポートのサービスを受ける場合は別途費用が必要です。

生活支援サポート 1時間に付き1,600円
(最低単位1時間、それ以降は15分刻みで計算)

費用の計算方法

時間がカウントされる基準点はあばんて倶楽部事務局とします。
サービス実施に向けスタッフが、事務局を出発し帰着するまでの所要時間に時間費用を掛けた金額がサービスに必要な費用とします。

例えば、【買い物サービス】の場合
午後1時にスタッフがあばんて倶楽部事務局を出発し、スーパーマーケットで買い物の後、依頼者宅まで荷物を届け、午後3時に事務局に帰着した場合、所要時間が2時間で、1,600円×2=3,200円となります。

例外

サービスを行うスタッフの出発地点があばんて倶楽部事務局より、サービスを受ける会員の自宅やサービスを行う場所の方が近い場合はそこを基準点とします。

例えば、【病院への付き添いサービス】の場合
午後4時にスタッフが自宅を出発、サービスを受ける会員宅に向かう。そこから病院まで付き添い、再び会員宅へ送り届けスタッフが自宅に戻ったのが午後6時15分とします。その場合の費用は、1,600円×2+400円=3,600円となります。スタッフは出発時と帰着時に事務局への連絡が必要とします。

費用の支払い方法

サービス実施後、費用確定の上

  • 次回のサービスの予定が既に入っている場合はその際に現金で
  • 請求書メールによりWEBサイトからのクレジットカード決済
  • 銀行振込
  • 現金持参

のいずれかによりお支払いいただきます。

生活支援サポートのサービス提供エリア

順次、サービス提供エリアの拡大を予定しておりますが、最新のエリアは事務局までお問い合わせください。

関西エリア

大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県

四国エリア

高知県

サービス提供エリアイメージ

あばんて倶楽部サービス提供のイメージ

支援ボランティアが多いエリアは交通費が低くなりますが、支援ボランティアが居ないエリアには遠く離れた支援ボランティアが向かうため交通費が高くなってしまいます。今後、支援ボランティアがあなたのお住まいのエリアに登録されれば交通費の負担は格段に低くなります。そのためにも入会やボランティア登録にご協力ください。あなたを支える誰かを、あなたが支えられるのです。

安心見守り(生存確認)サービス【有料 月額費用】

独り暮らしの会員が元気に暮らしているか、家族のように見守るサービスです。
メールや電話で定期的に連絡し無事を確認します。

何日も連絡がないので部屋を訪ねたところ、玄関先で倒れていた。
寒い日の朝、トイレで倒れているのが見つかり救急車で搬送されたが、発見が早く大事には至らなかった。
などは、若い世代の独り暮らしからも聞かれる話です。
会社を無断欠勤したからといって、その日のうちに上司や同僚が住まいを訪ねたり、
メールの返事が数日ないからといって友達が直ぐに駆けつけてはくれません。
脳や心臓の急変など意識はあっても何も行動できないことは珍しいことではありません。
独り暮らしの不安材料をひとつでも減らすことができる、安心見守りサービスです。

サービス概要

メールまたは電話を選択。

メールの場合

あばんて倶楽部事務局から送信したメールをそのまま返信することにより無事を確認。
1時間以内に返信がない場合は登録電話番号に数回電話をかけ、それでも出ない場合は自宅に駆けつける。

電話の場合

あばんて倶楽部事務局から電話をかけ、受信して言葉を交わすことにより無事を確認。
電話に出ない場合、時間をおいて数回電話をかけ、それでも出ない場合は自宅に駆けつける。

緊急時の対応登録

連絡がとれない場合の対応方法もあらかじめ登録しておくことが可能です。
駆けつけた時、管理人に申し出て部屋に入る、預けてある合鍵で部屋に入る、友人Aさんに連絡するなど。

確認頻度

毎日、一日おき、3日に一度など、頻度は自由に設定できます。
ただし、間隔が空くほど「もしもの時」の対応が遅れてしまいます。
連絡する時間も、午前10時、午後12時、午後10時など希望する時間を選ぶことができます。

月額費用

1ヶ月300円(1年3,600円) 1年分前納
電話代などの通信費に当てます

申し込み方法

入会時にオプション設定ができます。
また、入会後もいつでも申し込みいただけます。
事務局までご連絡下さい。

住居の合鍵管理【年会費に含まれるため無料】

一刻を争う緊急事態や入院時の着替えの出し入れなど、わざわざ部屋の鍵の受け渡しの手間を省くために、
あらかじめ合鍵を預けることができます。

鍵の受け渡し

あばんて倶楽部事務局において、合鍵の使用について簡単な打ち合わせの後お預かりします。
または、会員宅にて同じようにお預かりします。

鍵の保管

封筒に入れ封印して厳重に保管します。いつでも確認することができます。
封筒には名前や住所などは記さず、符号にて管理する為どの会員の何処の部屋の鍵かは分かりません。
保管場所や警備状況など詳しくは申し込みの際、お尋ねください。

運用について

合鍵管理の費用は年会費に含まれるため無料ですが、会員宅に入室するために移動する交通費や弁護士など立会いが必要な場合の費用は別途実費負担が発生します。

任意後見人制度・財産管理【有料】

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

判断能力が低下するのは、何も高齢者の認知症だけではありません。
40歳代から増える若年性認知症や脳梗塞などで残る後遺症、交通事故での脳障害など、年齢に関係なくいつ自分の身に起きてもおかしくないのです。

あばんて倶楽部が法人として任意後見人になることにより、後見人の高齢や死亡による不安がなく、
依頼者の希望を長期間に渡り実施することができます。

独り暮らしと任意後見人制度

こんな場合

  • その1
    自宅マンションや預貯金。認知症になった時、悪徳商法や投資話に騙されて失ってしまうかも知れない。
  • その2
    お世話になったパートナー。
    自分で意思決定できなくなっても自分が生きている間は金銭的に面倒をみたい。
  • その3
    バイクで転倒、頭部に後遺症が残り判断能力が鈍りしっかりと意思決定ができない。
    まだ、若くこの先不安。
  • その4
    家族代々、脳梗塞の家系。今、自分が脳梗塞を患い障害が残ったら面倒を見てくれる家族が誰もいない。
  • その5
    医師からアルツハイマー病と診断された。残りの人生の計画を立てそれを実行してもらいたい。
  • その6
    高齢の父親が認知症。自分も年老いて何かあった時、父親のことが心配。自分のことも不安。

「任意後見人制度」は、難しそう、自分には関係ない、そう思われがちですが、
独り暮らしの身にはとても重要な制度なのです。

任意後見人制度にかかる費用

費用

公証人役場で公正証書を作成する費用

  • 公正証書作成の基本手数料 11,000円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 登記所に納付する印紙代 4,000円

それ以外に、郵送料や証書代が必要

報酬

任意後見人の報酬は、契約で自由に決められる。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。

任意後見人制度の良い点、悪い点

メリット

  • 本人が元気なうちに依頼することができる
  • 本人が自ら信頼できる後見人を指定できる
  • 意思決定ができずに悪徳商法など不利益のリスクを低減できる
  • 治療や看護、生活水準などあらかじめ契約内容を決めておける
  • 死後事務の委任契約をすることもできる
  • 裁判所が監督人を決めるなど公の機関が関わる安心感

デメリット

  • 判断能力の低下するまで契約内容を実施できない
  • 同居家族がいないと、本人の判断能力が低下したかの見極めが難しい
  • 後見人と監督人、それぞれに報酬を支払わなければならない

あばんて倶楽部では、任意後見人制度や任意代理契約、財産管理など専門の弁護士や行政書士に相談することができます。
お気軽にお問い合わせください。

死後事務【有料】

あばんて倶楽部では、あらゆる死後事務の依頼を受けることができます。
家族が増えることのない独り暮らし。若いから、まだ先の話だからと考えず、早めの終活で安心した毎日をお過ごしください。

「終活」それは、人生の終わりのための活動。

終活、もしものために。

  • 遺言書の作成
  • 写真や手紙の処分方法
  • コレクションやDVDの処分方法
  • パソコンや携帯電話のデーター消去
  • ブログやSNSの閉鎖や最期の挨拶方法
  • ペットの里親探しや処分方法
  • 友人や知人への連絡先の用意
  • 葬儀の有無や規模・内容の決定
  • 遺品の処分や形見分けの方法
  • 墓地や霊園、お墓の準備
  • 納骨や散骨の依頼
  • あばんて倶楽部共同墓への納骨
  • 親や兄弟などの墓守依頼

など

死後事務の執行や依頼に係る費用

依頼内容によりある程度の経費がかかる場合は、あらかじめその費用をあばんて倶楽部へ預けておくことが可能です。
例えば、「沖縄の離島に散骨して欲しい」と言う依頼の場合、飛行機や船にかかる交通費や宿泊費などを算出し、
その額を預けておくのです。その場合でも、余った場合や足りない場合の処理方法も話し合っておきます。
また、預かり金をしない場合の依頼内容の実施にかかる費用の支払いについては、あらかじめ、どこから捻出するのか、
誰に支払い請求するのかを話し合っておきます。

あばんて倶楽部では、死後事務について専門の弁護士や行政書士に相談することができます。
また、終活についてのセミナーや相談会の開催も計画しています。
お気軽にお問い合わせください。

遺言状を書くと。。。

私が遺言状を書いたのはもう10年も前のことです。
特別何かがあった訳ではない。
誰かに勧められたのか、テレビで特集されていたのか、今はもう記憶が定かではありません。
残す財産も、それどころか貯金すら満足にないのに、どうして遺言状など書く気になったのか分かりません。
何か、人生の区切りみたいなものを付けたかったのかもしれません。
それまでは、「遺言状なんて書いたら早死にしそうで縁起悪い」なんて非科学的なことを考えていました。
遺言状に書いた内容は実にシンプルで、わずか三項目でした。

遺言状を書いてしばらくは落ち着かない毎日でした。
何かあったらどうしよう、車にはねられないか、病気にならないか。
今思い出しても笑ってしまいます。
しかし、それがいつの間にか変わっていました。
言葉で言うと、安心とか自信、落ち着きや余裕でしょうか。
海外出張に出かけても、何かあってもちゃんと書いてあるからと安心し。
もう少し仕事を頑張れる自信が付き、結婚もせず中途半端な自分に落ち着きが出たように感ずる。
そう、やはり人生に一区切り付いたのだろう。

私が勧めて遺言状を書いた友人は一応に大変喜んでいる。
遺言状。
そんなに恐れるものどころか、独り暮らしには欠かせないものかも知れない。
いろいろな意味で。

あばんて倶楽部

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